申し立てることができるのは以下の人たちです。

後見は本人以外でも申立てができます!

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成年後見などを利用したいと考えていても誰が申し立てできるのか疑問ということがあります。

 

結論から申しますと、本人・配偶者・4親等内の親族、検察官などが申立てできます。

 

また他の法律では、任意後見受任者や任意後見人、任意後見監督人、市区町村長も申し立てできると定めています。

 

本人が申立てできるのは当たり前といえば当たり前なのですが、本人にすでに判断能力の低下などが見られる場合に成年後見などを申し立てることから一定の親族にも申立権を認めています。

 

ちなみに「親等」とは世代間のつながりを表す単位です。

 

配偶者は婚姻により本人と一体となりますので親等としては数えません。(本当に一心同体かはさておき。。。)

 

自分と両親の関係性は1親等と数えます。

 

同じように自分と子どもも1親等です。

 

自分の兄弟姉妹は2親等になります。

 

これは自分と直接血がつながった関係を「直系」というのに対し、兄弟姉妹のように両親から派生しての親族は「傍系」といいます。

 

そして傍系の血族の場合、同じルーツの人にさかのぼるというルールになっているのです。

 

もう一度兄弟姉妹の関係を見てみますと

 

自分⇒両親(ルーツ同じ)⇒兄弟姉妹

 

このやじるしの数が親等なので2親等になります。

 

さて先程婚姻により夫婦は一心同体という話をしました。

 

ということは配偶者の親族も自分の親族となります。

 

しかし無限にはなりません。

 

配偶者の親族のうち3親等までが自分の親族となります。(これを姻族といいます)

 

つまり、4親等内の親族が申立てをできるということは姻族も申立権を持っているということです。

 

万が一申立権者が見つからないときには姻族関係の人にお願いすることも検討する必要があるかもしれません。

 

また任意後見人も申立権があります。

 

任意後見をしているのに法定後見をするの?と思われるかもしれませんが、任意後見には他のページで紹介もしますが取消権がありません。

 

なので状況によっては法定後見への切り替えが必要になることもあるためこのような規定を置いています。

 

最後に法定後見は家庭裁判所へ申立てを行いますが、申立てにかかる費用(手続き代、鑑定等)は申立人の負担になります。

 

このことが原因で後見申立てがされないというのはご本人にとって不利益以外の何物でもありませんのでできれば法改正が必要なのではないかと思っていますが、現状としてはそういう規定になっています。

 

ただし、場合によっては後見申立て費用等の支援が受けられる場合もありますし、申立ての際に「費用は本人の財産から支出する」旨の上申書を提出することで認められることもあります。(あくまで任意的。かつ払ってもらえるとしても事後償還)

 

ご家族が認知症などでトラブルに巻き込まれないか心配という方はできるだけ早めに専門家へご相談ください。

 

 

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