大阪・南森町の行政書士中田雄城です!

示談書

先ほど示談は口約束だけで有効とお話ししました。

 

しかし、それだけだと「そんな話はしていない」と主張される余地があることもお話しさせていただきました。

 

どんな契約にも言えることですが、自分と相手のみなら口約束でもいいのですが、第三者が絡んで来たり、そもそも約束を実行してもらわないと大きな損害が発生してしまう場合には各種の契約書によることが重要です。

 

契約書作成には専門的な知識が必要になることが多いですので専門家に依頼されることをお勧めします。

 

行政書士は書類作成の専門家です。ぜひ当事務所にお任せください!

 

示談書には主に

 

・お互いの住所氏名
・お互いの車のナンバーなど
・双方の過失割合
・賠償方法

 

などを記載します。

 

示談書も法的に有効であるためにはルールに則って記述する必要がありますが、これがなかなか面倒なものです。

 

実際に私が以前務めていた会社で社員が事故をした時の話ですが、保険会社が双方の間に入り交渉をし、示談書に判を押してくださいと書類が送られてきました。
こういった契約書関係では当事者の一方を甲、もう一方を乙として記載したりするものですが、この甲乙関係がグチャグチャで被害者が加害者に賠償金を支払う旨の記載になっていたので(他にも不備があったのもありますが)保険会社に抗議した思い出があります。

 

事故を専門で取り扱う保険会社の社員ですら事実関係がつかみにくかったりするのです…。

 

そして恐ろしいのが、言われるがまま判を押してしまうとその通り実行する義務が生じてしまうことです。

 

こんな悲劇はありません。

 

契約前にはどんな些細なことでもしっかり問い合わせて確認を徹底しましょう。

 

 

 

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