農地転用をお考えなら中田事務所へ!

農地を売りたい、貸したい!家を建てたい!

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農地を相続などで手に入れたけど自分では農業をする気がない。。。

 

しかし、一般の宅地などに比べて農地は土地の価格が安い分不動産屋さんでとりあつかってくれない。。。

 

持っていても税金がかかるし、土地は荒れるし。。。

 

そんな時は行政書士にお任せください!

 

農地には農地法により様々な規制があります。

 

農地を農地のまま売りたい場合

農地を農地のまま売却・賃貸借するには農地法3条の規制があります。

 

この場合売る(貸す)相手は農家でなければならず、相手の現在の耕作面積、過去の農地法違反がないか等が検討されます。

 

耕作面積の基準については各自治体によって異なります。

 

とにかく早く手放したい!

 

なるべく費用をかけたくない!

 

そんな方はこの3条を検討されてはいかがでしょうか。

 

農地に家を建てたい

農地に家などを建てたい場合は4条の許可を取る必要があります。

 

他に家を建てる土地がないなどの限られた条件のもと現在の農地を転用して宅地等に変更することができます。

 

この転用に関しては資金的に転用ができるのかや過去の農地法違反がないか、近隣の土地への影響はないかなどを細かくチェックされます。

 

転用の許可を取ったけどやめました。。。というわけにはいきません。

 

資金面、計画面でしっかりとできてから許可を得ることになります。

 

売る、そして家を建てる

農地を売ったうえでさらに宅地等へ変更するなら5条の許可が必要です。

 

この5条のメリットはなんといっても土地の価値を高めることができるため不動産屋さんが興味を持ってくれやすいことです。

 

3条の場合農地を専門に扱っているような業者でもない限りなかなか興味を持ってくれませんが、宅地に変更できる土地であれば話は変わります。

 

この場合、4条と同じように金銭面、計画面をしっかりと練る必要があります。

 

また、土地の価値が上がるということは税金も上がるので注意が必要です。土地の造成費などを不動産屋さんなどとしっかりと打ち合わせをする必要があります。

 

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