相続人になりうる人ってどんな人?
相続人という言葉はそのまま「相続する人」という意味ですが、誰でも相続人になれるわけではありません。
よく、「家族はみんな相続人だよね」と勘違いをされている方がおられますが、そうでもありません。
相続人の範囲とは@
相続人の範囲は次の通りです。
@配偶者と子(直系卑属)
A配偶者と両親(直系尊属)
B配偶者と兄弟姉妹
この3パターンしかありません。
意外とシンプルじゃないか!と感じられましたか??
そうなんです!形だけで言えばすごくシンプルなんです。
しかし財産が絡むとそう簡単にはいかないことがあります。
まず上記をご覧いただければお分かりになる通りで、「配偶者」は常に相続人になります。
まぁ当然と言えば当然ですよね…。
次です。@において子(直系卑属)と書きましたが、直系卑属とは
被相続人から見て子、孫、ひ孫…と続いていく子孫の事です。
そして「子」においては実子はもちろん、養子、認知した子も含まれます。
実子からして養子や認知した子が同じだけ相続するのはなかなか割り切れるものではなく、分割協議においてもめてしまうことも珍しくありません。
そんな事態を未然に防ぐためにも「遺言書」を書いておくことが一番の対策になります。
遺言書についてはまた別のページで書かせていただきます。
戸籍調査で相続人をしっかり調査していても後に相続人が現れることもあります。
被相続人が生前に認知していなかった子どもが死後認知の申立てをして認められた場合などです。
この場合には一度成立した遺産分割協議は無効にはなりませんが、当該相続人に法定相続分の財産を与えなければなりません。
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