相続Q&AB
相続税対策に養子を迎えることがいいと聞いたのですが、注意点はありますか?
相続税の対策として養子縁組を利用することができます。
その際に注意するべき点としては実子がいるかどうかによって法定相続人の人数として数えることができる人数が変わってきます。
実子がいる場合には一人、実子がいない場合には二人です。
例としては、父、母、長男(実子)、養子が存在する場合で父が被相続人となったとすると、法定相続人は3人です。
一方 父、母、長男(実子)、養子A,Bが存在する場合には法定相続人は4人とはならず3人のままです。
また、相続税を不当に免れるための養子縁組と認められると上記控除は受けられなくなりますのでご注意ください。
孫を養子に迎えたいと思うのですが、相続税対策になりますか?
孫を養子に迎えることによって親⇒子⇒孫と2回にわたるはずだった相続を1回に減らすことができます。
その点において相続税の減少という効果が発生する可能性はあります。
ただし、孫養子への相続は相続税の2割加算の対象となりますので事前にしっかりとしたシミュレーションが大切です。
状況によっては教育資金贈与などを利用した方がいい場合もあります。
妻の連れ子を養子に迎えたい場合は相続税の減少の効果はありますか?
状況によっては実子としてカウントできる場合があります。以下の状況に当てはまる場合にはご相談ください。
@被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
A被相続人の配偶者の実の子で被相続人の養子となっている人
B被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
C被相続人の実の子、養子又は直系卑属がすでに死亡しているか、相続権を失ったため、その子などに変わって相続人となった直系卑属(代襲者)