水際作戦に勝つには!!
生活保護申請は国民の「権利」です。
しかし現実には窓口で長々と説得され、申請すらさせてもらえない方が大勢おられます。
申請できなければ受給できないので、実質的に受給権の侵害が行われているのです。
法律上、生活保護の申請を拒んではなりませんが、現実的にはそれが行われてきていることは大きな問題です。(役所は法律を守る義務が当然あります)
この水際作戦と呼ばれる申請させない妨害行為に対抗するためには、こちら側が生活保護についてより詳しく知ることが重要です。
上記の申請させないこと自体が法律に違反していることを窓口でしっかりと伝えましょう。
それでも屁理屈をこねられるようであれば、その場でメモ用紙にでも住所や氏名などの必要項目と「受給したい」旨を書いて、窓口へおいてきましょう。
法律上、申請の様式については定められていませんので、上記でも十分に申請したことになると考えられます。
ただし、扶養の関係などの細かな聴き取りは必ずする必要がありますので、あくまで緊急避難策だと心得ておいてください。
また状況によっては申請する役所を替えることも検討する必要があるでしょう。
どちらにせよ、各個人において保護を必要とする理由は異なりますので、きちんと専門家へ相談をしてもらい対策を一緒に考えるのが一番の方策だとは思います。
生活保護申請については弁護士や行政書士のなかでも取り扱ったことがない人が多いです。
当事務所では生活保護申請についての経験も豊富ですし、安心してお任せいただけると思います。
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