回送運行許可
日々車を売買される業者様においては忙しくなればなるほどその都度自賠責に加入し、臨時運行ナンバーを取りに行き終わったら返しに行き…という負担が発生してしまいます。
そんな手間を省くことができるのが「回送運行許可」です!
またの名を「ディーラーナンバー」といいます。
このディーラーナンバーがありますと許可期間中であれば何度も役所にナンバーを取りに行く必要がなくなり、その都度自賠責に加入する手間も大幅に削減されます。
取得に際しての条件は各地域によって異なりますので詳しくはお問い合わせください。
おおよその必要書類としては
@回送運行許可申請書
A登記事項証明書(法人)、住民票の写し(個人)
B法令研修実施計画書
C社内取扱規定
D新規申請用書類(近畿管内では第3号様式)
E管理責任者等の配置計画書
F古物商許可証などの販売を業とする書面(陸送・製造などはその書面)
G実績等を証する書面
H自賠責証書 などなど
尚、上記は近畿管内の一例です。必要書類や添付書類は販売業態などによって異なりますのでご了承願います。
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