公正証書遺言とは
公正証書遺言とは証人立会いのもと、公証人にご自身の遺言書の内容を口授し、筆記してもらい最後に公証人の判をもらうことによって法律的にしっかりと効力を持った遺言書を作成できるものです。
公証人はもともと弁護士や検事など法律関係のプロを長くされてきた方たちばかりなので、法的効力に配慮した遺言書を作成することができます。公正証書遺言においては要件を満たせず無効になることはほとんど考えられませんが、少し費用が掛かってしまうことを心配される方もおられるかもしれません。
しかし、大切なご自身の財産と大切なご家族のこれからのために有効な遺言書を遺そうと思われるなら公正証書遺言をおすすめします。
また自筆証書遺言でよくあるのが「後から見つかった…」や「遺言書の存在を教えてくれてなくて…」といったことですが、公正証書遺言の場合は平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば全国ネットワークの公証役場で公正証書遺言がないかを調べてもらうことができます。
役場まで出向くことが困難な場合には出張で公証人に来ていただくこともできますので、まずはご相談ください。
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