任意後見の流れ
任意後見は契約によって成り立つものなので基本的には当事者間の自由に内容を定めることができます。(公序良俗に反してはダメですよ!)
任意後見契約を本人が結ぶということはその段階では少なくとも意思能力(契約がどういう効果を発するかを認識する能力)や行為能力(契約を結んで法律上の効果を発生させる能力)については問題がないということになります。
任意後見契約で定めるのは
任意後見人にどういったことをしてもらうのか(代理権目録を作る)
というのがメインになります。
漠然としているでしょう?笑
しかし任意後見はあくまで「任意」なんです。
本人の判断能力が低下する事態になった時に本人の希望に沿ってどんな支援をしてほしいのかをカスタマイズしてそれを公証人に適法であるか見てもらって行う契約なんです。
なので任意後見をしてもらう人(任意後見受任者)としっかりと打ち合わせをし、
「私がもし認知症になったらこういう施設に入所させてほしい」とか
「財産はこういう風に使ってほしい」とか
「もし遺産が残ったら○○団体に寄付してほしい」などということを契約にしっかり盛り込んでいきましょう。
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