後見でも事実行為はできない。

事実行為とは

法定後見や任意後見の内容を見ていると

 

「どの形態の契約にするのかの違いはあってもどれも困ったときは何でも助けてくれる制度」みたいな感じに見えるかもしれません。

 

が、後見契約でできることは法律で定められたことや契約で任意に定めたことに限られることはもちろんですが、事実行為は基本的にはできないことになります。

 

事実行為とはそれ自体は法律効果を発生させることを目的としていない行為のことをいいます。

 

たとえば。。。

 

・本人のトイレやお風呂の世話
・ゴミ出し
・施設までの送迎   などなど

 

契約や財産の支出・処分と比較して考えるとわかりやすいかもしれませんね。

 

契約は相手と自分がいて契約書に定めた約束を守ることを決め、お互いに法律上の効果を発生させる同意をすることになりますが、トイレに行くことはどんな法律効果も生まないですし、自分の好きにタイミングを決めて行うことです。

 

とはいえご自身でトイレに行くことが困難な方がおられることも想定できます。

 

そんな時は後見人は何もできないのでしょうか。。。

 

そんなことはありません!

 

ヘルパーさんなどを手配してご本人の生活をしっかりサポートさせていただきます。

 

事実行為だからできない…ということではなく、あくまで本人の生活のために最善を尽くすのが後見人の仕事です。

 

福祉の業界で経験を積んできたので生活に困難が多い方にはたくさん触れてきました。

 

だからこそその人らしく生きていくための支援を全力でさせていただきます!

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