示談の注意点とは
事故が起きれば示談なりでお互いの主張を述べていくことになりますが、この示談にも注意点はあります。
即決示談とはそのままで、事故したその場で示談をまとめてしまうことです。
「私が悪かった、今回の責任は私がしっかり対応させてもらうのでこの場で示談書をまとまてもいいですか?」
などと相手が主張をしてくるのです。一見すると
「責任をすぐ認めてくれてるし、のちのち面倒な手続きになるのかと思ってたらすぐこの場で話し合いしてくれるみたいだし、誠実な人だな。」
なんて勘違いしてしまいそうですが、これは要注意です!
一度示談をしてしまうと基本的にはひっくり返すことはできません。
けがの具合も確定していない、お互いの状況も把握できていない中で即決示談は危なすぎます!避けましょう。
保険会社が入るケースではほとんど心配がいらないことですが、もし相手が保険を使わず対応するようであればこれには気を付けてください。
分割にして一回目だけ支払い、あとは理由をつけて伸ばし伸ばしになってしまうこともあり得ます。
基本は一括で対応してもらいましょう。
どうしても分割払いにする場合には「公正証書」にすることをお勧めします。
公正証書は公証人という専門家が法的に太鼓判を押して書く書類で、裁判の確定判決と同じ効力を持たせることができるんです。
「強制執行認諾文言」というのを入れるだけで、なにかあれば公正証書に基づき強制執行を行うことができます。
万が一分割にするようにお願いされたなら、公正証書にしてくださいとはっきり伝えましょう。
交通事故の示談にも時効というものがあります。
民法724条の損害賠償請求権ですが、
被害者(その法定代理人)が損害および加害者を知った時から3年、または事故発生後20年
で時効により消滅すると規定しています。
即決示談はいけませんが、いつまでも悠長にしていてもだめということですね。
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