相続Q&A
生前よりどこの銀行と取引があるとか誰にどれだけ貸している(借りている)などを聞いておくことが重要です。
しかし、なかなか聞きづらいこともあります。
そこで調査の第一歩として、亡くなった方の郵便物などを一度調べてみましょう。
カレンダーなどの粗品も重要です。
そういった身辺を調査していてもまだわからない場合には官報に「債権のある人は申し出てください」と公告することもできます。
詳しくはお問い合わせください。
遺された家族で分割協議をすることになります。
最初に亡くなったのが自身の親でもう一方の親と共同相続人である場合にその協議の終了前にその親も亡くなってしまった場合、まず最初に亡くなった方の分割協議をして、その後次に亡くなった方の相続をすることになります。
実務上は上記を一緒にすることもありますが、その場合でもまずは一回目の相続の割合を決めたうえで最終の相続をすることになります。
相続税の観点から見れば、配偶者が相続した場合に相続税が軽減されたり、10年以内に複数回の相続が発生した場合に相続税の軽減が図られたりという制度があります。
連続で相続が発生した場合に目先の相続税だけでなく、総合した相続税を計算してよりスムーズに財産を承継できるように工夫する必要があります。
場合によっては相続できることがあります。
まずは遺言書によって遺贈を受ける場合です。
他人ではありますが、被相続人の意思によって財産を譲ると書いてあれば遺贈を受けることができます。もちろん断ることもできます。
その場合注意が必要なのが、「財産の半分を遺贈する」などの割合で遺贈を受ける場合、負債も引き継いでしまう可能性があることや他に相続人がいる場合に遺留分について考慮されていない場合、減殺されてしまう可能性があります。
また法定相続人がいない場合、特別縁故者として財産を譲り受けることができる場合もあります。
親族関係が難しい場合など専門家にご相談ください。
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