会社と言えば「株式会社」
世の中には色々な会社がありますが、その中でも一番イメージしやすいのが株式会社ではないでしょうか。
株式会社とは出資者が会社に対して出資する代わりに利益が出た場合に配当を受けるという会社形態です。
会社としては自分の持っているお金だけでできないことでもいろいろな出資者から資金を集めることで大きな事業が展開できるというメリットがあり、株主もより成長が見込める事業に出資することによって利益を得ることができるというメリットがありお互いにwin-winな関係を作ることができます。
また株主は会社が債務超過に陥った場合でも会社の債権者に対し直接の責任を負うことがなく(間接責任と言います)、出資分の損失のみで足りるという点も特徴です。(株価の損失は別)
さて、この株式会社ですが、設立にはこのような手順が必要です。
まずは会社の方向性を決めましょう。
名称、本店の場所、事業内容、資本金の額など細かいことを打ち合わせしていきます。
最初は一人で設立される方も多いですが、将来業務を拡大していく際に面倒にならないように細かな規定までしっかりと考えておく必要があります。
例えば将来的には息子に事業承継をしようと考えておられるなら、株式の譲渡制限を置いておくことや議決権に特別な決まりを置いておく必要があります。
また名称に関しては今は大幅に緩和されていますので、同一住所・同一名称でなければ登記できます。
事前に法務局で確認できますのでご安心ください。
定款とは会社における法律のようなものです。
この定款に定められた目的以外の事業はできませんし、役員の選任や株主総会の時期、事業年度などを定めておく必要があります。
各法務局でサンプルを手に入れることはできますが、先程も述べた通り、それぞれの会社の将来像によってオリジナルで作成した方がよいと思われます。
この定款作成は専門家に依頼されることをオススメします。
というのも定款の目的欄にどう記載するかによってその後の許認可を取得できないなどの弊害が生まれることがあるからです。
例えば飲食店を営業しようとしているのに目的欄にその他の業務のみしか記載がない場合、登記はできますがその後の役所への申請の段階で却下されてしまいます。
どうしても飲食店を営業したければ改めて定款変更登記をしなければならず、時間も費用も無駄になってしまいます。
定款は作成すれば終わりではありません。
作成した定款を公証人に認証してもらわなければなりません。
これだけだとなんのことか分かりにくいですよね。
先程もお伝えした通り、定款とは会社の法律のようなものであり、とても重要なものです。
きちんと法律に則った形で会社が設立されているかチェックする必要があります。
そこで公証人という法律のプロが間に入り、事前に会社のルールをチェックしてくれます。
定款を認証してもらうには可能な限り事前予約をしておきましょう。
また電子定款であれば公証役場で待つ時間のロスもなく、費用も安くなるためオススメです!ぜひご相談ください。
株式会社は今では1円から設立できます。
この1円からというのは出資金(資本金)のことです。
資本金とは会社の財産の基本であり、万が一の場合に債権者が債権回収のために差し押さえたりする基礎になります。
つまりいくら1円から会社が設立できるようになったとはいっても1円というのはさすがに取引相手の信用を得やすいとは言えません。
とはいえ毎回登記簿を見られるわけでもないですから最初は1円で設立して業績が上がってきたら資本金を増やすというのもいいかもしれませんね。
この資本金の額ですが、定款に定めてその通りに出資します。
よくゴチャゴチャになるのですが、あくまで「定款認証」⇒「出資」です。
今はあまりの間違いの多さに法務局でさえお手上げで流れが逆になっても一応登記申請を受け付けてくれるようですが、小言を言われないためにも順番は守っておきましょう。
またこの出資の際に新しく口座を用意せず、今までの自分の口座などを使われる際にはそのままコピーを提出するのではなく、一度全額を引き出して口座を空っぽにした上から出資金額を払い込むようにしてください。
その際必要のない過去の履歴等は黒塗りしておいてください。
払込みが終わったら通帳のコピーを取ります。
必要なページは、通帳表紙、口座名義人欄記載ページ、払込みページです。
これらと会社が用意する払込みを証する書面をホッチキスで留め、各ページのつなぎ目に契印します。
ここまでできればいよいよ登記申請です。
必要書類は多いですが、法務局へ確認すれば教えてくれます。
主なものは以下のとおりです。
@登記申請書
A定款
B本店所在地決定書(定款で定めなかった場合)
C就任承諾書
D払込みを証する書面
E印鑑届書
F印鑑証明書
これらを用意して法務局の窓口へ提出します。
ここまで各種書類作成などで苦労しまくっていても、思いのほかあっさりと受理され終わります。笑
あとは受理印が押された受付票に記載された日時に法務局へ行けば終了です。
※ポイント5に関しては司法書士の業務になります。当事務所提携の司法書士を紹介させていただくか、ご自身で申請をしていただくことになります。
手続きは非常に面倒ですが、その点はご安心ください。
事前に綿密な打ち合わせをさせていただきましたら、後は印鑑証明書をご用意いただくことと各種押印をいただくだけで大丈夫です。
とにかく早く会社を設立したい!という場合には当事務所へご相談ください。
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