農地転用をお考えなら中田事務所へ!

農地ってなんだろう?

農地を転用したい、売却したいといってもその方法はいろいろあります。

 

まず初めに確認しなければならないことがあります。

 

それは現在お持ちの農地が「青地」「白地」かということです。

 

「青地」とは農用地区域内農地の事でそのままでは転用ができず、あらかじめ「除外」手続きをしなければなりません。

 

この除外は何でも認められるわけではない上に手続きも年に数回の期間中しかできないため非常に時間も手間もかかります。

 

青地農地については近辺に農地しかないようなイメージです。家すらほとんどないような農地の感じです。

 

農地はその土地だけで農業を営んでいるわけではありません。近隣の農地と水路や農道などを互いに協力し合って農業を営んでいます。

 

その為一か所だけ宅地に変更してしまうということは近隣農地の農業に影響を与えてしまうためこうして厳しい条件を付けています。

 

一方の「白地」とは農用地区域外の農地で一般的には農地転用が可能な土地です。

 

転用が可能といっても無条件ではないのでその土地次第となります。

 

さらに都市計画法上の市街化区域、市街化調整区域によっての区別もありますが、今は農地としてのお話にしておきます。

 

白地においては街中の田んぼ・畑といったイメージです。

 

少し語弊はあるかもしれませんが、徐々に家が建って来たり集落の一部が集合した農地だったりといったところです。

 

こうした土地においては周囲の状況によって宅地(家を建てる土地)などへの転用が認められる可能性があります。

 

詳しくはご相談ください。

 

TEL 06―6949―8088

 

FAX 06―6949―8050

 

もしくはお問い合わせフォームから☆

 

nouti,nougyou,tenyou

 

 

 

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