土地の境界を決めるには測量が必要です!
農地を相続してしまったけど、農業をする気はない…なんてことはよくあります。
いっそ売却してしまおうかと思うけど、農地を売るには許可が必要だと聞いたという方も多くおられます。
そうなんです。
農地の売却には基本的に農業委員会の許可が必要になります。
そしてその許可を得るためにはさまざまな資料となる書類を提出する必要があるのですが、その中に「現況平面図」というものがあります。
この現況平面図とはその名の通り、その土地の現況(今の状況)を平面図(上から見た図)で表す必要があります。
この平面図は経験のない方がいきなり作成するのはハードルが高すぎると言わざるを得ません。
まず大前提として接している周りの土地との境界がはっきりしていないといけません。
境界が決まっていない場合には隣接地などの所有者さんと話し合い境界を決める必要があります。
また道路などの公共物と面している場合には役所との話し合いも必要になります。
そしてこの役所との話し合いにはまた別の書類が必要になります。
すごく添付書類も多いですし、座標といって国土地理院が測量した基準となる点から目的の土地の座標を計算して測量する必要があります。
この土地と道路の境界を取るには大阪府においては定められた試験に合格した行政書士が関わる必要があります。
当事務所では上記資格(官民境界明示)を取得していますので安心して業務を依頼していただけます。
またその後の農地売却(農地転用)に向けて農業委員会との協議もお任せください。
売却に際し時間の制約があったり費用の問題がある場合にも柔軟に対応させていただきます。
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