田舎の農地を相続した場合の対応
相続において取得する財産の多くは土地や建物などの不動産や、現金預金などの金銭です。
中でも不動産の相続は非常に多く、相続財産の半分以上は不動産というデータもあります。
核家族化が進む中、相続人それぞれに自分の持ち家があるため実家の相続が問題になることも多くなってきました。
そして全国的に「空き家問題」が深刻化してきています。
さて、では相続における問題は実家の土地建物だけなのでしょうか??
確かに誰も住まない土地建物をそのまま所有しておくのはコストの面でもあまりよくはないかもしれません。
しかしそれよりも問題になるものがあります。
それが「農地」です。
多くの場合では生前から農地を所有していることを聞いていますが、中には持っていたことを聞かされていないというケースもあります。
ではなぜ農地が問題になるのでしょうか。
それは価格と手続きが関係します。
農地は宅地に比べて価格が安い傾向にあります。
一坪あたりの金額が全然違うのです。
だったら安いなりに売却すればいいと思われるかもしれませんがなかなかそうはいきません。
というのも土地の金額が安いので不動産業者が仲介をしてくれないことが多いのです。
不動産業者は土地の金額の何%という仲介手数料を収入としています。
なので単価の安い農地では利益になりにくいのです。
よって売却相手を探すことが困難なことが多いのです。
また、手続きにおいても農地は面倒です。
宅地などであれば仲介を依頼し、相手方と契約して登記で終了です。
しかし農地では農業委員会という役所の中の部署の「許可」が必要です。
農地を宅地などに変更して売却する場合(転用といいます)、たくさんの書類を集めて実際に測量をしたりして売却をすることになります。
役所によって許可までの期間もまちまちなため結構時間がかかります。
もちろん許可が出ないこともあります。
農地を相続したけど、どうしていいかわからないというときにはぜひ当事務所へご相談ください。
お得に売却できる方法もアドバイスさせていただきます!
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