立場が2つある相続

子だったり孫だったり…

相続,財産,遺言

 

相続は誰でもできるわけではありません。

 

一定の親族関係に則って相続人となる人が相続をすることができるのです。

 

例えば配偶者はいつも相続人となります。

 

その他の相続人については民法に定められており、

 

@直系卑属(子や孫など)

 

A直系尊属(父母や祖父母)

 

B兄弟姉妹(甥、姪まで)

 

となっています。

 

この数字の小さい方の順位の人がいないときに限り次の数字の順位に進みます。

 

例えば相続人になる人が配偶者と子である場合、たとえ父母や兄弟姉妹がいてもその人たちは相続人にはなりません。(相続放棄の場合を除く)

 

さて、それではその立場を2つもっている人が現れたらどうなるでしょうか。

 

立場が2つとは、例えば祖父母が孫を養子に迎えるケースで考えます。

 

この場合、祖父母と孫とは「親子」になります。

 

それだけでは相続人としての立場は1つですが、祖父母から見て子どもである孫の父が先に亡くなっていた場合、代襲相続と言って相続人に代わって相続する権利が生まれることがあります。

 

そうすると孫は「子ども」としての立場と「代襲相続人」としての立場の2つを得ることになります。

 

もし他に相続人がいるとすればどう思うでしょうか。

 

例えばもともと2人兄弟で母は先に亡くなっています。

 

その後祖父が孫を養子に迎えましたが、ほどなく実の息子(孫の父)が亡くなりました。

 

それから数年後祖父もなくなりました。

 

すると相続人は孫、代襲相続人である孫、弟の3人になります。

 

しかし弟からすれば「孫と代襲相続人は同じ人間なんだから1つしか権利はないはずだ!」となりますよね。

 

なぜなら人間としてみれば孫と弟の2人ですから。

 

それに基づいて相続分を判断するに、両者2分の1ずつのはずです。

 

これが先程話した通り2つの立場であるとすると

 

孫3分の2、弟3分の1となり不公平だというのです。

 

では実際のところはといいますと、弟の主張のような説もあるのですが孫が2つの立場を得るとする説が有力です。

 

2つの立場を得るという観点から見ますと疑問も生まれます。

 

例えばどちらか一方の立場だけ相続放棄することができるのかという点です。

 

これについても、あくまで2つの立場を個別に取得すると考えられる以上、どちらかは放棄、どちらかは承認ということも許されるとされています。

 

ただし、相続欠格や廃除については対象になる人間に対しての処分であることからどちらか一方とはいかず、全ての立場について対象になると考えられています。

 

 

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