子だったり孫だったり…
相続は誰でもできるわけではありません。
一定の親族関係に則って相続人となる人が相続をすることができるのです。
例えば配偶者はいつも相続人となります。
その他の相続人については民法に定められており、
@直系卑属(子や孫など)
A直系尊属(父母や祖父母)
B兄弟姉妹(甥、姪まで)
となっています。
この数字の小さい方の順位の人がいないときに限り次の数字の順位に進みます。
例えば相続人になる人が配偶者と子である場合、たとえ父母や兄弟姉妹がいてもその人たちは相続人にはなりません。(相続放棄の場合を除く)
さて、それではその立場を2つもっている人が現れたらどうなるでしょうか。
立場が2つとは、例えば祖父母が孫を養子に迎えるケースで考えます。
この場合、祖父母と孫とは「親子」になります。
それだけでは相続人としての立場は1つですが、祖父母から見て子どもである孫の父が先に亡くなっていた場合、代襲相続と言って相続人に代わって相続する権利が生まれることがあります。
そうすると孫は「子ども」としての立場と「代襲相続人」としての立場の2つを得ることになります。
もし他に相続人がいるとすればどう思うでしょうか。
例えばもともと2人兄弟で母は先に亡くなっています。
その後祖父が孫を養子に迎えましたが、ほどなく実の息子(孫の父)が亡くなりました。
それから数年後祖父もなくなりました。
すると相続人は孫、代襲相続人である孫、弟の3人になります。
しかし弟からすれば「孫と代襲相続人は同じ人間なんだから1つしか権利はないはずだ!」となりますよね。
なぜなら人間としてみれば孫と弟の2人ですから。
それに基づいて相続分を判断するに、両者2分の1ずつのはずです。
これが先程話した通り2つの立場であるとすると
孫3分の2、弟3分の1となり不公平だというのです。
では実際のところはといいますと、弟の主張のような説もあるのですが孫が2つの立場を得るとする説が有力です。
2つの立場を得るという観点から見ますと疑問も生まれます。
例えばどちらか一方の立場だけ相続放棄することができるのかという点です。
これについても、あくまで2つの立場を個別に取得すると考えられる以上、どちらかは放棄、どちらかは承認ということも許されるとされています。
ただし、相続欠格や廃除については対象になる人間に対しての処分であることからどちらか一方とはいかず、全ての立場について対象になると考えられています。
関連ページ
- 経審受審をしてみませんか?
- 公共事業の工事を請け負ってみたい。そうお考えの社長様。仕事が忙しく書類作成をしている暇がないとお嘆きの社長様。私にお任せください!
- 意外と大変!戸籍収集
- 相続の際に「戸籍を集めてください」というのは色んなHPに書かれていますが、実際に集めるとなると一苦労するものです。。。
- 空き家特措法って何?!
- 不動産は相続において重要なものです。しかし最近は実家の相続で問題が起きているってご存知ですか?
- 遺言書の撤回の撤回?
- 遺言書は一度書いたら終わりでしょうか?そんなことはありません。状況によっては書き直しが必要になります。では撤回を撤回することはできるのでしょうか。
- 贈与をするなら今がチャンス!!
- 相続税対策として生前贈与をされる人も多いと思いますが、どのタイミングが一番いいのでしょうか?
- 遺言を書くメリットが増えるかも??
- 相続対策として遺言を検討される方は徐々に増えてきていますが、まだまだ普及しているわけではありません。そこで遺言控除という制度が始まろうとしています。
- 農地を相続したけど、農業はしないという場合
- 土地や建物などの不動産を相続することは多々あります。しかし中には土地といっても農地を相続することも。。。農業はしないけど、どうやって売ればいいの?
- 亡くなった人の預金は勝手に引き出していい?
- 家族との突然の別れ。せめてお葬式はしっかりしてあげて安らかに眠ってほしい。でも葬儀にもお金がかかるので亡くなった人の口座からお金を…。ちょっと待ってください!気をつけないと…
- 愛人契約の見返り??
- 愛人になったら○○をあげるよ…なんて甘いささやきについつられてしまい不倫関係に。。。しかしそんな関係も長くは続かず、別れることになりました。そんな時もらったものはどうなる??
- 節税目的の養子縁組も許されるってよ!
- 相続税の基礎控除が引き下げられてからますます重要になってきた相続税対策。その代表的なものが「養子縁組」です。でも養子ってそんなに簡単に迎えていいの?という裁判の行方は??
- 会社を後継者に譲るなら
- いよいよ会社を後継者に譲るとき。そのまま株式を贈与するのか、新会社を設立するのか悩むことは多くありますが、補助金を活用して賢く承継しませんか?
- 少子化による人材確保にお悩みの社長様へ
- 少子化というワードが毎日のようにあちこちで聞かれますが、こと労働市場においては深刻な問題となっています。そこで中田事務所がご提案です!
- IT補助金のラストチャンス??
- 今年大幅に金額が増えた補助金と言えば、IT補助金です。HPを作りたい、高価なソフトを導入したい場合にはぜひ活用しましょう!