自分で作成するなら、自筆証書遺言!
自筆証書遺言とはその内容のすべてを自筆した遺言書の事です。
内容はワープロで打って、最後の署名だけ自筆…ではダメなんです。
最初から最後まで全部自筆でなければいけません。(目録等も含む)
財産の内容、その財産を誰に譲るのか、ほかの相続人には何を遺すのかすべてを記し、日付・署名・押印をして初めて自筆証書遺言として法的効力が認められるのです。
先ほど「日付」と書きましたが、この日付にも些細なことですが注意が必要です。
平成○○年○○月吉日や
平成○○年6月31日
のように、日付を特定できなかったり、そもそも存在しない日だったりすると無効になってしまう場合があります。
日付が厳格に要求されるのは遺言者がその日において遺言をする能力があったのかの判断や、後に別の遺言書が見つかった場合にどちらの遺言書が有効なのかの判断により新しい日付の遺言書という判断基準があるためです。
その他にもそれぞれのケースごとに注意点がありますので、専門家に相談されることをお勧めします。
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