ご家族のためにも手続きを楽にしたい…。そんな時は公正証書遺言
相続が発生した時に遺言書がないとトラブルが多く発生してしまうであろうことは容易に想像できるところかと思います。
ではどんなものであれ遺言書があればトラブルを全部防ぐことができるのでしょうか??
答えはNOです。
様式をしっかりと踏まえていない遺言書では無効になってしまいますし、遺留分に配慮していない遺言書ではトラブルを防ぐことができないかもしれません。
自筆証書遺言では遺言者が生前にすることは少ないですが、亡くなった後では裁判所で手続きをしたりしなければならないのでご家族の負担も大きくなってしまいます。
そこで公正証書遺言というものがあります。
この方法では事前に公証人という人に内容を口授して遺言書を作成します。
公証人とは長年裁判官や弁護士をしていた方なので法律に関してのプロ中のプロです。
なので作成した遺言書が無効になるということはほとんどありません。
しかも作成段階で色々と質問して疑問点をなくしながら遺言作成ができますので安心して手続きができます。
作成に伴って費用は発生しますが、後々の家族の事を考えるなら公正証書遺言がオススメです。
というのも相続が発生した時に公正証書遺言では裁判所での検認手続きが不要であるからです。
また遺言書をどこにしまったか忘れてしまって発見できない…ということも防ぐことができます。
公正証書遺言は公証役場に確認すれば遺言されているか調べることができるからです。
作成時に家族への感謝のつもりでちょっとばかり面倒な手続きをするだけで相続発生後は家族に楽をさせてあげられる。
すごく素敵なことだと思います。
ぜひ一度ご検討ください。
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