遺言書は遺すべき!!

遺言書でできること

疑問,相続,遺言

 

遺言書は相続分を指定するだけがその存在意義ではありません。

 

他にも様々な法定の効力、また法定外の効力があります。

 

家族への思いを伝えられる

遺言書に書いて効果があるのは基本的には財産を誰に遺すとかどれだけ与えるとかの事項についてですが、その他にもこれまでの感謝やこれからの生活についてメッセージを遺すことができます。

 

これを付言事項と言います。

 

また遺言書と別にエンディングノートとして残しておけばより内容にもこだわることができます。当事務所ではエンディングノートを本にするサービスを行っております。ぜひご相談ください。

 

相続させたくない人を廃除する

遺言によって相続人を廃除するという手続きがあります。

 

この手続きによるとその相続人は最初から相続人でなかったことになり、相続できません。

 

廃除するには条件があります。

 

被相続人に対し、虐待、重大な侮辱、その他著しい非行があった時

被相続人に暴行を加えたり、罵ったり、財産を勝手に処分したりすることが該当します。

 

家庭裁判所へ調停または審判を申し立てる

この廃除は生前でも遺言でもできますが、どちらにしても家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

 

遺言による廃除の場合には遺言執行者を選任しなければなりません。ご依頼いただければ当方にて遺言執行を致します。

 

認知ができる

遺言によって認知をすることができます。

 

生前何らかの事情で認知ができなかった場合でも遺された子を認知することができます。

 

この場合にも遺言執行者を選任する必要があります。

 

信託をすることができる

遺言によって信託をすることができます。

 

信託とは信託を依頼する人(委託者)から依頼された人(受託者)へ財産の所有権を移転し、その財産の管理・運用をしてもらい、その効果を特定の人(受益者)に受けさせる契約のことを言います。

 

例えば被相続人を委託者とし、信託銀行を受託者として資産運用をしてもらい、その運用益を毎月一定金額ごとに受益者に振り込んでもらうなどの契約ができます。

 

信託により、遺された家族の生活保障とともに悪意の第三者からの財産の搾取などを防ぐことができます。

 

また生前は被相続人を受益者とし、死亡後は家族を受益者とするなどの遺言代用信託という手続きもあります。詳しくはご相談ください。

 

 

 

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