特定の方に財産を遺すには…
民法では法定相続分という決まりがあり、遺言書がなければ法律通りの分け方にするのが原則です。
しかし例えば
奥さんに今までの感謝を込めて全財産を遺したい
お世話になったあの方に親族ではないけど財産を遺したい
なんて希望を叶えることはできないのでしょうか?
遺言書があればできます。
もちろん必ずできるというわけではありません。(遺留分など細かなルールがあるため)
しかし、遺言書を書かなければできません。法律で決められた配分になる可能性が高いです。
遺産分割協議で被相続人の思うとおりに分割してくれるということを期待するのも確実性が低く、不安な気持ちを抱えたままになってしまいます。
きちんと遺言書を書くことによって、生前にご自身の意思を明確にし、そして今後の家族の争い事を未然に防ぐことができます。
あなたは
遺された家族が財産を巡り争ってしまう…
なんてことを望んでいますか?
そんなことはありませんよね?でしたら遺言書を作成しましょう!
遺言書作成に遅いはあっても早いはないですよ!
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