ここに注意!遺言書作成
遺言書の方式を決められたなら次は実際に作成を始められると思いますが、遺言書作成に関して注意するべきところとはどんなところなのでしょうか。
おさらいも含めまして自筆証書遺言から見ていきましょう。
自筆証書遺言では
「全文が自筆でないといけない」
でしたよね。
遺言書本文はもちろん、目録なども含めて全文を自筆で書く必要があります。
間違えたら修正してもいいの?
間違えた場合きちんと方式に則り修正する必要があります。しかし、面倒であることや後々の争いを防ぐ意味でも書き直して完璧な状態にしておく方がいいと言えます。
たとえば加筆の場合、加筆する場所を「” ”」で囲い、加筆した後訂正箇所に押印、遺言書欄外(または末尾等)に「○○行目○○字加筆」と記し、記名押印する必要があります。
削除の場合は削除箇所を二重線で消し加筆の場合と同じように「○○行目○○字削除」と記し、記名押印します。
その他にも遺言書中の財産をしっかり特定する必要があります。
不動産であれば登記簿上の住所をしっかりと記載する、銀行口座であれば口座番号までしっかりと書くことなど自分以外の誰が読んでもこの財産の事を書いてるなと分かるように書く必要があります。
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