今は大丈夫。でも大きな契約ごとには補助が必要。補助類型。
補助とは「事理弁識能力が不十分」な方に補助人をつけて生活の保護を図っていくという制度です。
「事理弁識能力が不十分」とは
財産の管理や処分はほとんど一人でできるけど、本人の財産を守るためには念のため誰かに援助してもらった方がいいなぁという状態です。
ほとんどの事をご本人ができることが前提にあるので、後見・補佐に比べて補助人のできることは限られてきます。
後見人や補佐人が法律に規定されている行為を同意したり取り消したりすることができたのに対し、補助では同意見・取消権・代理権とも家庭裁判所の審判により定められます。
そして他の類型と大きく違うことの一つに
補助開始の申立てを本人以外の人が申し立てる場合は
本人の同意
が必要になります。
その他の制度でももちろんではあるのですが、補助に関してはなおさら本人とのしっかりとした打ち合わせ・話し合いを行い被補助人・補助人が納得の上で申し立てる必要があるということになります。
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