まだまだ疑問を解決!後見Q&AA
遺言は一身専属権なので後見人の代理権をもってしても代理することはできません。
一身専属権とは本人のみに与えられた権限で、ほかにも認知や生活保護受給権などがあります。
上記のケースの場合、お父様に代わって遺言を書くことはできませんが、お父さんが判断能力を取り戻した時に遺言を書いてもらうかあとはご兄弟でしっかりと話し合うことが大切になります。
被後見人、被保佐人になると一定の職業に就くことができなくなります。
株式会社の取締役・執行役・監査役、医師、弁護士、司法書士、税理士、公務員など
許可を受ける職種にも制限が付きます。
これらの仕事に従事している場合でも本人の利益のため必要であれば迷わず後見制度を利用してください。
財産の調査に関して協力を得られないことは多分に考えられます。そこで裁判所には職権で調査をする権限があります。ご自身で調べられるところはしっかりと調査したうえで申立書にどうしても調べられない財産がある旨をしっかり書き、調査官に調べてもらえるようにしておくのがいいと思います。
まずは「法テラス」に相談してみてはいかがでしょうか?
法テラスには民事法律扶助業務というものがあり、後見申立てに関してもこの制度が利用できます。(法テラス TEL:0570-078374)
一定の資力などの要件がありますが、まずは相談してみてください。
また市町村の「成年後見制度利用支援事業」というものもあります。
これは各市町村でやっているやっていないなどがあるので、詳しくは問い合わせるしかないのですが、申し立ての費用の全部又は一部を市町村等が負担してくれる制度になります。条件として市町村長申立てを利用した場合のみというところもありますし、手続きに時間がかかるというデメリットもあります。
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