貸金の督促、未払い給料への対抗は内容証明!

内容証明の活用方法

実際に内容証明を活用する事例を見てみましょう。

 

ケース1:貸したお金を返してくれない…

 

Aさんは友人のBさんに生活費が足りないからと頼まれ8年前に30万円を貸しました。

 

ことあるごとに返済を催促するも「お金ができたら返す」との返事ばかりではぐらかされています。

 

Aさんはお金を貸した権利の時効が10年だと小耳にはさみました。そこでなんとか時効までに払ってもらいたくて何かいい手はないかを考えていました。

 

とはいえ30万円の貸金に対し、弁護士さんに頼むのもどうかと思っています。

 

何かいい手はないでしょうか?

今回のお金を貸したことを法律上は「金銭消費貸借契約」とよびます。

 

そして今回はいつまでに返すという約束のない期限の定めのない契約であり、その場合は「返して」と催告のあった時から債務を履行しなければならなくなります。(民法412条B)

 

Aさんが聞かれた通りこの債券は10年で時効にかかってしまうのでそれより早くきちんと請求する必要があります。

 

そこで「内容証明」での主張がいいであろうと思います。

 

貸した日付、金額、返済の定め等を明確に書き、いつまでに返してほしい、もし履行してくれない場合は法的手段を検討しているというように文面を考えていくことになるでしょう。返済までに時間がかかっているので民法の法定利率である年5分を請求することも検討しましょう。(民法404条)

 

そしてこれらを相手に通告しますが、配達証明付きで送ります。

 

これで相手に通知が届いた日付を確定することができます。

 

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