除外合意で事業承継

事業承継には「除外合意」を使いましょう!

遺留分が心配されるのは何も他人に財産を遺贈する場合だけではありません。

 

相続人間の相続財産が不均衡になる場合もあります。

 

特にこのような問題が起こりやすいのが会社を子どもの一人に承継しようとするときです。

 

大切な会社を任せるのは誰でもいいわけではありませんよね?

 

自分の子どもについでほしいと考えられる経営者様が多いと思います。

 

しかし特定の子どもに承継しようと思うと他の相続人の遺留分に配慮しなければなりません。

 

相続財産のバランスがとれていないとトラブルの原因になりますよ!!

 

そこであらかじめ推定相続人間で合意を得ておくという方法があります。

 

これを「除外合意」と言います。

 

細かい要件は以下の通りです。

 

遺留分を持つ推定相続人全員の合意を得て合意書を作成する

この合意書には後継者が贈与を受けた株式等は遺留分算定基礎財産に参入しないという同意とともに、他の遺留分権者に不公平がないように配慮した内容にしておく必要があります。

 

また後継者が合意後に株式を処分した場合や先代経営者が生存中に代表者でなくなった場合に本同意を解除できるなどといったことについて定める必要があります。

 

経済産業大臣に確認申請をする

合意書ができればそれで終了…というわけにはいきません。

 

遺留分の放棄にも似た手続きである以上厳格に要件が定められています。

 

上記合意書を作成した場合、一ヵ月以内に経済産業大臣に必要書類とともに確認申請をする必要があります。

 

家庭裁判所に許可申し立てをする

経済産業大臣の確認が終わればその後家庭裁判所に許可の申立てを行います。

 

この手続きは経済産業大臣の「確認書」を受けてから一か月以内に行う必要があります。

 

ここで許可を得ることができれば終了です。

 

 

この手続きのメリットは本来別々に個人が家庭裁判所に対し遺留分放棄の手続きを行う必要があるのに対し、合意さえ得られれば後継者が代表して申請できるということです。(家裁の確認を受ける場合があります)

 

現経営者のみなさまとしてはしっかりと事業を継続してくれる後継者に会社を託したいと考えておられると思いますので、事前にこういった手続きも検討されてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

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