第二順位の相続 両親・祖父母

相続人とはA

両親・祖父母が相続人になる場合

先ほどは配偶者と子が相続人になるケースをご説明しました。

 

次は配偶者と両親(直系尊属)が相続人になるケースです。

 

前のページでもお伝えしましたが、相続には順位があり、
第一順位  配偶者と子

 

第二順位  配偶者と両親

 

第三順位  配偶者と兄弟姉妹    となります。

 

そして第一順位で相続人が決まらない時に限り、第二・第三と順位が変わっていきます。

 

第二順位に相続の順番が回ってきたとしたら、

 

・子がいない

 

・子が全員相続放棄したなどのケースが考えられます。(他の場合もあります。)

 

相続の順番が両親に回ってきたケースにおいて、両親がすでに亡くなっている場合、その両親(被相続人から見て祖父母)に相続権が移ります。どんどん上に上がっていくんですね。

 

先ほどもチラッとお話しさせていただきましたが、第二順位以降に相続権が移ってきている場合には相続するかどうかの選択をより慎重にしなければなりません。

 

先順位の方も何か理由があって相続を放棄しているのですから…。

 

より慎重な相続財産の調査が必要になります。

 

仮に祖父母と配偶者が相続人となったケースを想定すると、この両者には面識がない可能性があります。

 

そうなると話し合いがうまく運ばないことも予想されます。

 

重ねてになりますが、そういった事態を防ぐには遺言書をしっかりと作成しておくことが重要になります。

 

 

 

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