借金と財産のどっちが多いかわからないときは限定承認
相続財産を調査していても借金と財産のどっちが多いかが分からないときがあります。
そんな時に当てずっぽうで承認したり放棄したりすると後々後悔してしまいます。
そこで限定承認という方法があります。
この限定承認では、被相続人の資産で借金を全部返済し、資産が残ったら相続するし借金が残ったら放棄します。
それだけ聞くと
「なんだ!それが一番合理的じゃないか!」
という声が聞こえてきそうです。
しかしこの限定承認ですが、選択される方はすごく少ないんです…。
なぜなら
@相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければならない。
A財産目録を作成しなければならない。
B限定承認をするには相続人全員でしないといけない など
細かいルールが煩雑なんです。
また限定承認後に財産が残った場合、税金的にも面倒になります。
相続人の中で一人でも反対したり単純承認した場合には使えないといった制度設計なので基本的にはこの制度の利用はあまり現実的ではありません。
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