相続財産は借金が多いことが判明!迷わず相続放棄を!
相続放棄とは被相続人の相続財産がどうみても借金などの方が多い場合にそれを相続してしまうと相続人の負担になってしまうため、プラスの財産を相続しない代わりに借金なども相続しないと宣言する手続きの事を言います。
相続放棄をするには
@相続の開始を知った日から3か月以内であること
A家庭裁判所に対して申し立てること
B被相続人の財産を勝手に処分したりしないこと
などの条件を満たす必要があります。
明らかに負債が多い場合はさておき、財産調査に時間をかけていると3か月があっという間に過ぎてしまうので、早めにご相談にいらしてください!
場合によっては期限の延長を申請することができる場合もあります。
また相続放棄を家庭裁判所に申し立てず、相続人間で意思表示をしても債権者に対しては効力はありません。
「私は相続しなくていいよ」=「プラスの財産はいらないよ」というくらいのニュアンスで、債権者(お金を貸した人等)からすれば関係のない話になってしまいます。
借金の呪縛から逃れるためには家庭裁判所にてしっかりと放棄の手続きをしておきましょう。
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