遺言書があっても財産を取得できるかもしれません。
遺言書や遺産分割協議によって法定相続分とは違った財産分けをすることができます。
しかしだからといって何でもかんでも好きにできてしまうと困った事態になります。
例えば遺言書に
「全財産を赤の他人に譲る!」
と書いてあったとします。
遺言書は法定相続分より優先しますからこのままでは法定相続人は取り分が一切なくなってしまいます。
家や土地も含めて他人が遺贈(遺言によって財産を譲り受けること)を受けるわけですから、この先の生活をどうしていこうか路頭に迷ってしまいます。
そこで民法は遺留分という権利を定めています。
具体的には
直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1
それ以外の場合は2分の1
少し分かりにくいですね。
例えば、相続財産が1000万円あったとします。相続人は配偶者と子ども2人です。
法定相続分通りだと
配偶者 500万円
子どもそれぞれ250万円ですが、
遺言書により赤の他人Aさんに全財産を譲ると書いてありました。
この場合、
Aさん1000万円
配偶者、子ども2人 0円となります。
それではあまりにひどいので遺留分を請求しました。すると
Aさん500万円
配偶者250万円
子どもそれぞれ125万円となります。
なんとか財産を取り戻すことができましたね。
このように遺言書によって財産の処分が定められていても一定の相続人には遺留分を取得する権利が残されています。
この遺留分を請求することを遺留分減殺請求と言います。
そしてこの遺留分減殺請求は裁判によらなくても内容証明などによっても行使することができます。
ちなみに遺留分を持っているのは
配偶者、直系卑属、直系尊属のみです。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
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