普通に相続するときは手続き不要!
相続は基本的に相続する・しないの二択です。
そして相続すると決めることを単純承認と言います。
この単純承認をするには特別な手続きは必要ありません。
黙っていても3か月経てば単純承認したとみなされます。
もし3か月待つのがまどろっこしいということであれば3か月経つ前に遺産分割協議を始めましょう。
民法には他にも単純承認したこととされる手続きが載っています。(民法921条)
単純承認したことになる手続きは以下の通りです。
相続財産の全部又は一部の処分
限定承認・相続放棄をしなかったとき
限定承認又は相続放棄をした後で財産の全部又は一部を隠匿したり消費したりした時
ここで注意していただきたいのが財産調査が不十分な時期に遺産分割協議を始めることです。
遺産分割協議は財産の処分にあたり、単純承認したものとみなされるのでその後で借金が発覚したからと言って放棄することができないことがあります。
相続人調査・財産調査⇒遺産分割協議という流れは絶対です!!
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