相続人の範囲や相続の割合について

相続人になりうる人ってどんな人?

相続人という言葉はそのまま「相続する人」という意味ですが、誰でも相続人になれるわけではありません。

 

よく、「家族はみんな相続人だよね」と勘違いをされている方がおられますが、そうでもありません。

 

相続人の範囲とは@

相続人の範囲は次の通りです。

 

@配偶者と子(直系卑属)

A配偶者と両親(直系尊属)

B配偶者と兄弟姉妹

 

この3パターンしかありません。
意外とシンプルじゃないか!と感じられましたか??
そうなんです!形だけで言えばすごくシンプルなんです。

 

しかし財産が絡むとそう簡単にはいかないことがあります。

 

まず上記をご覧いただければお分かりになる通りで、「配偶者」は常に相続人になります。
まぁ当然と言えば当然ですよね…。

 

次です。@において子(直系卑属)と書きましたが、直系卑属とは

 

被相続人から見て子、孫、ひ孫…と続いていく子孫の事です。

 

そして「子」においては実子はもちろん、養子認知した子も含まれます。

 

実子からして養子や認知した子が同じだけ相続するのはなかなか割り切れるものではなく、分割協議においてもめてしまうことも珍しくありません。

 

そんな事態を未然に防ぐためにも「遺言書」を書いておくことが一番の対策になります。

 

遺言書についてはまた別のページで書かせていただきます。

 

戸籍調査で相続人をしっかり調査していても後に相続人が現れることもあります。

 

被相続人が生前に認知していなかった子どもが死後認知の申立てをして認められた場合などです。

 

この場合には一度成立した遺産分割協議は無効にはなりませんが、当該相続人に法定相続分の財産を与えなければなりません。

 

 

 

<前のページへ>  <次のページへ>

 

 

 

 

関連ページ

相続人の調査方法
相続において誰が相続人かを調べることは最初の一歩であり最重要な一歩です。ここで間違えるとその後の手続きが全て無意味になってしまうこともありますので注意が必要です。
一番気になる?!相続財産とは
相続人にとって一番気になる問題。それは相続財産ではないでしょうか。しかしちょっと待ってください。相続財産には不動産や預貯金だけでなく借金も含まれますよ…。
具体的な調査方法
相続財産がどんなものかわかっても実際にどうやって調査すればいいのかわからない…。大丈夫です!財産調査は当事務所へお任せください。
相続する?しない?@単純承認
相続人・財産の調査が終わったらいよいよ相続するかどうかの選択をします。まずは相続するケースを見てみましょう。
相続する?しない?A相続放棄
相続が始まり、財産を調べてみるとどうやら借金の方が多いみたい。それでも相続しないといけないの…?いいえ!相続放棄があります!
相続する?しない?B限定承認
借金と財産どっちが多いかわからない…。当てずっぽうで承認・放棄する前に限定承認という手続きがあります。
子どもがいない場合の相続
被相続人に子供がいない場合、相続人はどうなるのでしょうか。相続のルールの2番目を見ていきましょう。
兄弟姉妹が相続する場合
子どもも両親もいない場合には兄弟姉妹が相続人になります。日頃の関係性によっては遺産分割協議が長引くことも予想されます。
遺言書によって財産を全く取得できなかったとき〜遺留分〜
妻に全財産を遺したいと思っても他の相続人にも配慮をしなければなりません。他の相続人にも最低限要求できる遺留分という権利があるからです。
遺留分が問題になるケース
後継者に事業承継をしたい!でも他の相続人の遺留分にも配慮する必要がある。そんな時は除外合意をして賢く事業承継をしていきましょう。
おひとりさまの相続 死後事務委任
自分の死後、家族がいれば手続きなどをしてくれますが、おひとり様の場合ではどうでしょうか。役所が勝手に処理をしてくれることはありません。
遺言よりも自由に財産を遺したいときは「信託」
最近遺言書よりも自由に財産を遺すことができる「信託」というものがあると聞いたんだけど…。でも難しくてよくわからないという人のためのページです。

ホーム RSS購読 サイトマップ
トップページ 取扱業務 事務所アクセス お問い合わせ 法律こぼれ話 代表ブログ