相続人とはB
兄弟姉妹が相続人になる場合
第一順位、第二順位とも不存在・また相続放棄などで第三順位である「兄弟姉妹」まで相続権が回ってきた場合を見てみましょう。
兄弟姉妹の相続において最も注意をしなくてはいけないのは、母(父)親違いの兄弟がいないかということです。
この場合では被相続人はもちろん、両親の出生から死亡までの戸籍を取得することになります。
戸籍をしっかりとたどり、入念な調査をする必要があります。なにせ異母(父)兄弟の存在なんてなかなか気づかないでしょうから…。
そして相続分についても注意が必要です。
各相続人には民法で定められた法定相続分という割合がありますが、両親が同じ兄弟(全血兄弟姉妹)と片方の親が違う兄弟(半血兄弟姉妹)ではその割合が変わり、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の2分の1ということになります。
例えば兄A・弟B・母違いの弟Cの相続財産が500万円なら
Aの相続分200万円
Bの相続分200万円
Cの相続分100万円 となります。
また先程と重複する部分もありますが、配偶者と兄弟姉妹が相続人となった場合トラブルが多い傾向にあります。
というのも普段あまり関係性が深くないからです。
こうした事態は遺言書でしっかりと防ぎましょう。
詳しくは後述しますが、兄弟姉妹には遺留分という権利がありません。
遺言書で「財産は妻に全部相続させる」と書くだけでその通りになります。
遺される配偶者のためにも事前の対策をしっかりしておく必要があるのではないでしょうか。
関連ページ
- 相続人の調査方法
- 相続において誰が相続人かを調べることは最初の一歩であり最重要な一歩です。ここで間違えるとその後の手続きが全て無意味になってしまうこともありますので注意が必要です。
- 一番気になる?!相続財産とは
- 相続人にとって一番気になる問題。それは相続財産ではないでしょうか。しかしちょっと待ってください。相続財産には不動産や預貯金だけでなく借金も含まれますよ…。
- 具体的な調査方法
- 相続財産がどんなものかわかっても実際にどうやって調査すればいいのかわからない…。大丈夫です!財産調査は当事務所へお任せください。
- 相続する?しない?@単純承認
- 相続人・財産の調査が終わったらいよいよ相続するかどうかの選択をします。まずは相続するケースを見てみましょう。
- 相続する?しない?A相続放棄
- 相続が始まり、財産を調べてみるとどうやら借金の方が多いみたい。それでも相続しないといけないの…?いいえ!相続放棄があります!
- 相続する?しない?B限定承認
- 借金と財産どっちが多いかわからない…。当てずっぽうで承認・放棄する前に限定承認という手続きがあります。
- 相続人にあたる人ってどんな人?
- 配偶者や子どもが相続人になるのは何となくわかるけど、どれぐらいの割合で相続できるものかは複雑な気がしますよね。一つずつ見ていきましょう。
- 子どもがいない場合の相続
- 被相続人に子供がいない場合、相続人はどうなるのでしょうか。相続のルールの2番目を見ていきましょう。
- 遺言書によって財産を全く取得できなかったとき〜遺留分〜
- 妻に全財産を遺したいと思っても他の相続人にも配慮をしなければなりません。他の相続人にも最低限要求できる遺留分という権利があるからです。
- 遺留分が問題になるケース
- 後継者に事業承継をしたい!でも他の相続人の遺留分にも配慮する必要がある。そんな時は除外合意をして賢く事業承継をしていきましょう。
- おひとりさまの相続 死後事務委任
- 自分の死後、家族がいれば手続きなどをしてくれますが、おひとり様の場合ではどうでしょうか。役所が勝手に処理をしてくれることはありません。
- 遺言よりも自由に財産を遺したいときは「信託」
- 最近遺言書よりも自由に財産を遺すことができる「信託」というものがあると聞いたんだけど…。でも難しくてよくわからないという人のためのページです。