兄弟姉妹が相続する場合

相続人とはB

兄弟姉妹が相続人になる場合

第一順位、第二順位とも不存在・また相続放棄などで第三順位である「兄弟姉妹」まで相続権が回ってきた場合を見てみましょう。

 

兄弟姉妹の相続において最も注意をしなくてはいけないのは、母(父)親違いの兄弟がいないかということです。

 

この場合では被相続人はもちろん、両親の出生から死亡までの戸籍を取得することになります。

 

戸籍をしっかりとたどり、入念な調査をする必要があります。なにせ異母(父)兄弟の存在なんてなかなか気づかないでしょうから…。

 

そして相続分についても注意が必要です。

 

各相続人には民法で定められた法定相続分という割合がありますが、両親が同じ兄弟(全血兄弟姉妹)と片方の親が違う兄弟(半血兄弟姉妹)ではその割合が変わり、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の2分の1ということになります。

 

例えば兄A・弟B・母違いの弟Cの相続財産が500万円なら

Aの相続分200万円

 

Bの相続分200万円

 

Cの相続分100万円  となります。

 

 

また先程と重複する部分もありますが、配偶者と兄弟姉妹が相続人となった場合トラブルが多い傾向にあります。

 

というのも普段あまり関係性が深くないからです。

 

こうした事態は遺言書でしっかりと防ぎましょう。

 

詳しくは後述しますが、兄弟姉妹には遺留分という権利がありません。

 

遺言書で「財産は妻に全部相続させる」と書くだけでその通りになります。

 

遺される配偶者のためにも事前の対策をしっかりしておく必要があるのではないでしょうか。

 

 

 

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